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講習会情報

被災建築物応急危険度判定養成講習について

令和7年度の講習会については現在計画中です。もう暫くお待ちください。

被災建築物応急危険度判定とは

 被災建築物応急危険度判定は、大規模な地震により被災した建築物について、その後の余震等による倒壊の危険性や、外壁・窓ガラスの落下、付属設備の転倒などの危険性を判定し、被災後の人命にかかわる二次的災害を防止することを目的としています。

 判定結果は、「危険(赤)」・「要注意(黄)」・「調査済(緑)」の3種類に区分され、対象となる建築物の出入口等の見やすい場所に判定ステッカーを表示することで、居住者・利用者だけでなく、付近を通行する歩行者等に対してもその危険性について情報提供しています。なお、この判定は余震等による二次災害防止のため、あくまで応急的に調査するものであり、罹災証明のための調査とは異なります。

被災建築物応急危険度判定士とは

 応急危険度判定士とは、判定業務に従事する者として都道府県知事等の登録を受けた者をいい、都道府県等からの要請により判定業務にボランティアとして従事します。本県では、宮崎県地震被災建築物応急危険度判定士登録制度要綱に基づき、応急危険度判定士の養成・登録を行なっており、本会では、この判定士登録等の業務を受託しています。

被災建築物応急危険度判定士登録証の更新について

 判定士登録証は有効期限は、登録日から5年を経過した1月末日までとなります。お手持ちの判定士登録証の有効期限が令和8年1月末日までの方は、本年度更新手続きが必要となります。

 本年9月以降、ご自宅又は勤務先あてに更新手続きに関する依頼文書が届きますので、その際は文書の記載内容をご確認いただき、是非更新手続きをしていただきますようお願いします。(※更新届の書式を同封します)

 本年の受託業務の開始日以降、12月24日(水)までに本会事務局で受付した更新届について、令和8年2月1日付けの新しい判定士登録証を申請者あてに郵送します(新規登録申請書も同じ)。なお、12月25日(木)以降に受付したときは、交付が遅れることがありますのでご了解ください。

 お手持ちの判定士登録証の有効期限が過ぎている方も、更新手続きは可能ですので、本会事務局にお問い合わせください。