【お知らせ】令和8年度からの中規模非住宅建築物の省エネ基準の引き上げについて
建築物省エネ法に基づき、令和3年4月1日以降、床面積が300㎡以上2,000㎡未満の中規模非住宅建築物の新築時等にも、省エネ基準の適合が義務付けられています。
第6次エネルギー基本計画(令和3年10月22日閣議決定)等を踏まえ、中規模非住宅建築物の省エネ基準の水準を引き上げるため、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正する省令(令和6年度経済産業省・国土交通省令第2号)が令和6年10月16日に公布され、令和8年4月1日に施行されることになっています。改正後においては、BEI(設計一次エネルギー消費量を基準一次エネルギー消費量で除した値)が、建物用途に応じた値を越えないこととしており、改正前に比べて基準の水準が引き上げられることになります。
改正省令の施行日(令和8年4月1日)以降に、特定行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関に対して建築物エネルギー消費性能適合判定を申請する建築物について、引き上げ後の基準への適合が必要となりますので、建築主に対して十分に説明・協議のうえ、所要の性能を有した非住宅建築物の設計・建築を実施されますようお願いします。
省エネ基準の引き上げに関しては、添付資料をご覧ください。
建築主の皆様へ「中大規模非住宅建築物の省エネ基準の引き上げについて」.pdf