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事務局からのお知らせ

【ご案内】特定建築物調査員講習の開催について

 建築基準法第12条第1項の規定により、百貨店・ホテルなどの政令または特定行政庁が指定した特定建築物は、所有者等が定期に建築士または特定建築物調査員に調査させてその結果を特定行政庁に報告することが義務付けられています。 また、公共建築物も同様に定期調査を行う必要があります。
 本講習を受講・修了することにより、特定建築物

調査員の資格を得ることができます。同調査員は、建築基準法第12条第2項に基づく国等の公共建築物の定期点検も行うことができます。

 本講習会の詳細はこちらからご確認ください。

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特定建築物調査員講習|(一財)日本建築防災協会|建築物の防災並びに維持管理制度・技術の調査・研究。資格講習、耐震チェックプログラムの紹介。