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事務局からのお知らせ

【情報提供】空港周辺における航空法等に定める建造物等設置の制限について

 宮崎空港周辺では、航空機が安全に離着陸するために空港周辺の一定区間を障害物がない状態にしておく必要があることから、航空法第49条第1項に基づき、建造物、植物その他の物件の設置、又は留置することを禁止する制限を課した「制限表面」を設定しています。

 また、無線により航空機の航行を援助するための「航空保安無線施設」が設置されていることから、空港近傍において設置する大型建造物や無線施設については、設計段階からご協力をお願いしています。
   大阪航空局HP本制度に関するページ     

 https://www.cab.mlit.go.jp/wcab/measure/restriction.html

 宮崎空港高さ制限回答システム

 https://secure.kix-ap.ne.jp/miyazaki-airport/

 ご不明の点等があったときは、大阪航空局宮崎空港事務所までお問い合わせください。