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各種情報

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講習会情報

被災建築物応急危険度判定士の養成講習について

 判定士登録証の有効期限が令和8年1月末日までの方には、案内チラシを同封した更新依頼文書をお届けしますので、同講習会の受講をご検討いただくとともに、是非、登録証の更新手続きをお願いします。あわせて、有効期限が令和7年1月末日までの方にも、同様の依頼文書をお届けします。有効期限が過ぎていても登録証の更新はできますので、この機会に是非、登録更新をお願いします。

 なお、更新手続きについては、登録申請書・更新届を本年12月26日(金)までに提出(必着)いただくと、令和8年2月1日付けで登録証を発行します(郵送により交付)。これを過ぎますと、登録証の交付が遅れる場合がありますので、予めご了解ください。また、県からの受託期間の関係で、同年3月1日以降は申請書等の受付ができませんので早期の提出にご協力ください。

被災建築物応急危険度判定とは

 被災建築物応急危険度判定は、大規模な地震により被災した建築物について、その後の余震等による倒壊の危険性や、外壁・窓ガラスの落下、付属設備の転倒などの危険性を判定し、被災後の人命にかかわる二次的災害を防止することを目的としています。

 判定結果は、「危険(」・「要注意(」・「調査済(」の3種類に区分され、対象となる建築物の出入口等の見やすい場所に判定ステッカーを表示することで、居住者・利用者だけでなく、付近を通行する歩行者等に対してもその危険性について情報提供しています。なお、この判定は余震等による二次災害防止のため、あくまで応急的に調査するものであり、罹災証明のための調査とは異なります。

被災建築物応急危険度判定士とは

 被災建築物応急危険度判定士とは、判定業務に従事する者として都道府県知事等の登録を受けた者をいい、都道府県等からの要請により被災地での応急危険度判定業務にボランティアとして従事します。(被災地は県外の場合もあります。平成28年4月に発生した熊本地震の際には、本県からも多くの判定士が判定活動に従事しました)

 本県でも、宮崎県地震被災建築物応急危険度判定士登録制度要綱に基づき、宮崎県知事が応急危険度判定士の養成・登録を行なっていますが、本会では、この判定士登録等に係る業務を県から受託して実施しています

 応急危険度判定士の新規登録は、「被災建築物応急危険度判定士養成講習」を受講した建築士等が登録申請書を宮崎県知事に提出することで、宮崎県知事が登録のうえ判定士登録証を発行します。(登録証は5年ごとに更新手続きが必要です。)

被災建築物応急危険度判定士登録証の更新について

 判定士登録証は有効期限は、登録日から5年を経過した1月末日までとなっています。お手持ちの判定士登録証の有効期限が翌年1月末日までの方は、当該年度に更新手続きが必要となります。

 有効期限が近づきますと、9月頃にご自宅又は勤務先あてに更新手続きに関する依頼文書が届きますので、その文書の内容をご確認いただき、是非、更新手続きを行っていただきますようお願いします。(※依頼文書には登録証更新届の書式を同封します)

 受託業務の開始日から12月27日(その年度で前後します)までに更新届を本会事務局で受け付け(必着)したときに、翌年2月1日付けで新しい登録証を発行のうえ、申請者あてに郵送により交付します。なお、指定日を過ぎて更新届を受け付けた場合、登録証の交付が遅れることがありますので予めご了解ください。(新規登録申請の場合も、受付から交付までのスケジュールは更新届と同じです)

 お手持ちの登録証の有効期限が過ぎている方も、更新手続きは可能ですので、本会事務局にお問い合わせください。ただし、受託業務の関係で、書類等の受付ができない期間がありますのでご了解ください。