建築士登録について
一級建築士免許登録手続き
一級建築士免許証申請について
建築士法の改正〔平成20年11月28日施行〕 により、(公社)日本建築士会連合会(以下「連合会」という。)が国土交通省より「一級建築士の登録等事務」を実施する「中央指定登録機関」に指定され、これまで国が行っていた一級建築士の免許証の交付手続き等の登録事務は、連合会が行うことになりました。
これに伴い、宮崎県におきましても、平成20年11月28日以降の一級建築士の登録申請窓口は、宮崎県から宮崎県建築士会へと変わりました。
なお、令和3年度より、オンライン申請がスタートしました。対象となる申請等は、新規の免許登録申請、住所等の届出となります。詳細は、連合会のホームページでご確認ください。
- 免許登録申請をされる方には、本会事務局窓口で、連合会が作成した冊子「建築士 免許申請ガイドブック」を差し上げています。
- 各種届出については、添付データ「オンライン申請マニュアル」をご覧ください。
また、新・建築士制度により、設計又は工事監理の受託契約に関する重要事項説明の際には、「建築士免許証」の提示が義務付けられました。これに伴い、平成20年11月28日以降、顔写真入り携帯型「免許証明書」が交付されています。
これまでのA4サイズの「免許証」、携帯型の「免許証明書」のどちらも効力は同じです。
登録申請窓口のご案内
窓口
一般社団法人 宮崎県建築士会
〒880-0802 宮崎市別府町2-12 宮崎建友会館3階 TEL:0985-27-3425
※ 受付は本部事務局でのみで行っています。
ご注意
- 窓口へは、申請者本人がお越しください。特別な事情がある方はご相談ください。
※メールでの申請受付は行っておりません。 - 印鑑(認印で可)、運転免許証(申請時の本人確認のため)を必ずご持参ください。
- 免許証明書交付(カード発行)には、申請後2~3ヶ月程度かかります。
- 免許証明書交付時に提出していただく旧免許証(A4サイズ)は無効印を押して返却することができます。
一級建築士名簿の閲覧について
連合会のほか本会でも一級建築士名簿を閲覧システムにより閲覧することができます。
※画面上の内容を書き写すことは可能ですが、写真撮影は不可となっています。
閲覧場所 | 本部事務局(宮崎市別府町2-12 宮崎建友会館3階) |
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利用日時 | 事務局の業務日 9:30~17:00 |
その他 | 窓口にて閲覧申請書の記入が必要です |
なお、ご自宅や職場からでもインターネットにより閲覧することが可能です。(無料)
https://icba.kenchikugyousei-db.jp/knjt01/
閲覧できる項目は、「氏名・生年月日、登録年月日と登録番号、建築士試験の合格年月と合格番号、処分履歴、法令講習受講履歴、構造・設備設計一級建築士賞の番号・交付年月日・返納した者にあっては返納年月日」となります。
二級建築士・木造建築士免許登録手続き
二級建築士又は木造建築士の免許登録について
宮崎県知事登録の二級・木造建築士に係る申請等の事務処理については、平成23年4月1日以降、宮崎県知事指定登録機関として本会が行っております。
宮崎県で受験申込をした二級・木造建築士試験に合格された方が、免許登録申請(新規)をするときも、本会が申請窓口となります。(他県では申請できません。)
宮崎県知事以外の免許登録者は、登録した都道府県で申請を行ってください。
登録申請窓口のご案内
受付窓口
(一社)宮崎県建築士会
〒880-0802 宮崎県宮崎市別府町2-12 宮崎建友会館3階 TEL:0985-27-3425
※ 受付は本部事務局でのみで行っています。
取扱時間
月~金曜日(祝日・盆休・年末年始を除く)の午前9時30分~午後5時00分(ただし正午~午後1時は休憩時間)
※申請手続きは、原則、申請者本人による窓口申請となります。ただし、やむを得ない事情がある方や県外居住の方に限り、郵送や代理人による申請を受け付けますので、申請前にご相談ください。
※講習会開催や会議出席のため、窓口業務を休ませていただく場合がありますので、申請前にご確認ください。
※休憩時間内や業務時間外での受付を希望される場合は、申請前にご連絡ください。
二級建築士・木造建築士の登録事務における旧氏(旧姓)使用の取扱いについて
二級・木造建築士の免許登録に際して、旧氏(旧姓)使用を希望された場合は、免許証明書に旧氏(旧姓)が併記されます。
また、免許証明書及び建築士名簿に旧氏(旧姓)が併記された方については、免許証明書の交付日以降、旧氏(旧姓)での申請や届出が可能なほか、業務において旧氏(旧姓)を使用することができます。
なお、既に登録されている方が旧姓使用を行いたい場合、又は業務上の旧姓使用や免許証明書の旧姓併記を取り止めたい場合は、書換え交付申請(登録事項の変更)が必要となります。
二級・木造建築士試験の合格者の皆様へ(令和2年以降の合格者向け)
建築士法の改正(令和2年3月1日施行)により、設計製図の試験に合格し、必要とされる実務経験を満たしていれば、二級・木造建築士の免許登録申請が可能となりました。
これに伴い、免許登録申請に際して以下の書類が追加されました。
合格者の方に共通の追加書類
- 実務経歴書及び実務経歴証明書
(令和元年以前の設計製図試験に合格されている方、又は7年間の実務経験のみで受験された方で令和2年以降の初受験時に実務経歴書と実務経歴証明書を提出された方は、提出不要です。)- ※1 上記の( )書きの場合を除き、令和2年以降の受験申込時に提出された方も、実務経歴証明書に限り、建築士試験の合格発表日以降で再度作成してください。
- ※2 上記の( )書きの場合でも、提出済の実務経歴書等の記載内容に不備や疑義等がある場合は、受付時に再提出をお願いすることがあります。
- ※3 実務経歴書の記載内容が不十分な場合、及び実務経歴証明書の証明者が不備の場合は、免許登録申請書を受理できません。(公社)日本建築士会連合会のホームページに、一級建築士の場合の実務経歴書の記載例が掲載されていますので、それらを十分に参考にしたうえで作成してください。
以下の方のみ必要な追加書類
■令和元年以前に学歴等証明書に基づく受験資格により受験したことのある合格者
(令和2年以降の受験申込時に学歴等証明書を提出された方はお問い合わせください。)
■令和元年の学科合格者で、令和3年設計製図試験の受験申込時に学歴等証明書の提出を省略された方
- 学歴等証明書
- ①平成21年度以降に入学された場合
⇒指定科目修得単位証明書・卒業証明書
※指定科目修得単位証明書については、(公財)建築技術教育普及センターのホームページをご参照ください。 - ②平成20年度以前に入学された場合
⇒卒業証明書
※専攻・コースによる告示認定校の場合は、その専攻・コース名が明記された卒業証明書となります。
- ①平成21年度以降に入学された場合
登録申請前に必ずこちらの『登録申請のご案内』をご確認ください
この内容は宮崎県知事施行の二級・木造建築士試験に合格された方、又は宮崎県知事免許の登録者に限ります。
宮崎県知事以外の免許登録者は、登録申請をした都道府県で手続きを行ってください。(※登録申請した都道府県以外では申請できません。)
免許登録申請(新規)の場合、申請受付から免許証明書の交付まで、通常2~3ヶ月程度かかります。時間に余裕をもって申請を行ってください。
登録申請書について
登録申請に必要な書類は、下表「登録申請等関係書類一覧」をご確認ください。

なお、必要な申請書式は、本会事務局の窓口でお受け取りいただくか、本ホームページからダウンロードしてください。本会が指定する書式以外のものは使用できませんのでご注意ください。
- 【ご注意】住民票の写しについて
住民票の写しは、発行された原本に限ります。(コピー不可)
また、マイナンバー(個人番号)及び住民票コードの記載ないものに限ります。 - 【お知らせ】申請書類の押印について
令和4年2月7日より、免許登録等に係る申請書については押印が不要となりました。
1.免許登録申請
二級建築士又は木造建築士試験「設計製図の試験」に合格し、二級建築士名簿又は木造建築士名簿に新たに登録を希望する場合の申請です。顔写真付きの携帯型(カード式)免許証明書を交付します。
合格の時期 | 申請料 |
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令和元年以前に合格された方 | 19,300円 非課税 |
令和2年以降に合格された方 | 24,400円 非課税 |
申請書の署名欄は、旧姓での業務上の表示を希望する場合には、旧姓での記入でも構いません。ただし、氏名欄は、戸籍上の氏名の下に( )書きで旧姓を記入し、併記してください。
※平成23年4月以降、顔写真付きの携帯型免許証明書となっています。従来のA4判免許証(紙製)と効力は変わりません。
新規免許登録申請書 | DOC形式 PDF形式 | 記入例 |
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実務経歴書 | DOC形式 PDF形式 | 記入例(建築物の設計) 記入例(工事監理) |
実務経歴書:2枚目 ※記入欄が不足する場合に使用 | DOC形式 PDF形式 | |
実務経歴証明書 | DOC形式 PDF形式 | 記入例(建築物の設計) 記入例(工事監理) |
住所等の届出(新規登録用) | DOC形式 PDF形式 | 記入例 |
2.書換え交付申請(登録事項の変更)
申請料 | 5,900円 非課税 |
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登録事項(氏名・生年月日・性別)に変更があった場合や登録済の字体の変更、旧姓や通称名の併記又は削除する場合の申請です。免許証明書を作り直します。
※平成23年4月以降は、顔写真付きの携帯型免許証明書となります。従来のA4判免許証(紙製)と効力は変わりません。
なお、婚姻又は離別等に伴い姓を変更するときは、新旧の姓が確認できる書類(戸籍抄本等)又は旧姓の記載がある顔写真付きの身分証明書のコピーを添付してください。
3.再交付申請
申請料 | 5,900円 非課税 |
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現在お持ちの免許証(免許証明書)を汚損した場合や紛失した場合の申請です。免許証明書を作り直します。
※平成23年4月以降は、顔写真付きの携帯型免許証明書となります。従来のA4判免許証(紙製)と効力は変わりません。
なお、紛失した免許証(免許証明書)を発見した場合は、発見した日から10日以内に旧免許を建築士会へ提出してください。(建築士法施行規則第5条第3項)
4.書換え交付申請(携帯型免許証明書・顔写真・講習会受講履歴の変更)
申請料 | 5,900円 非課税 |
---|
A4判免許証(紙製)を携帯型免許証明書(カード型)に切り替える場合や現在お持ちの免許証明書の顔写真や法令講習受講履歴を変更する場合の申請です。免許証明書を作り直します。
※平成23年4月以降は、顔写真付きの携帯型免許証明書となります。従来のA4判免許証(紙製)と効力は変わりません。
5.住所等の届出
申請料 | 無料 |
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住所(本籍)、業務の種別、又は勤務先の名称・所在地が、変更になった場合に必要な届出です。お手持ちの免許証明書は変わりません。
届出の際には、本人確認ができる公的な身分証明書(顔写真付き)を窓口で提示してください。郵送する場合には、身分証明書のコピーを添付してください。
※身分証明書等の住所が、届出の住所と異なる場合、住所変更手続き(裏書き等)のうえ届出をしてください。なお、裏書きのときは両面のコピーを添付してください。
届出先は、免許登録を行った都道府県と、変更前・変更後の居住地の都道府県となります。
※一級建築士の方は、国土交通大臣に提出してください。(提出窓口は、居住地の都道府県建築士会となります。)
6. 名簿の閲覧
本部事務局の窓口で、二級・木造建築士名簿を閲覧システムにより閲覧することができます。(無料)
ただし、画面上の内容を書き写すことは可能ですが、写真撮影は不可となっています。
二級・木造建築士名簿 閲覧申請書 | PDF形式 |
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なお、ご自宅や職場からでもインターネットにより閲覧することが可能です。(無料)
https://icba.kenchikugyousei-db.jp/knjt01/
閲覧できる項目は、「氏名・生年月日・性別、登録年月日と登録番号、建築士試験の合格年月と合格番号、処分履歴、法令講習受講履歴」となります。
- 利用日時:事務局の業務日 9:00~17:00
- その他:窓口にて閲覧申請書の記入が必要
インターネットによる閲覧
- 毎日 0:00~5:00 の間、メンテナンスのためアクセス不可
【ご注意】
建築士名簿に記載されているのは、現在建築士の資格を有する方のみです。死亡届・取消申請などがあった場合は、建築士名簿から削除されます。また、建築士法その他の法律に違反したことにより処分があった場合も、建築士名簿から削除されます。
電話による問合せについては、氏名と登録番号が判り、資格者が特定された場合に、資格の有無のみを回答させていただきます。
7. 二級・木造建築士の登録に関する証明
発行手数料 | 400円(税込) |
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建築士本人からの依頼により、依頼人が建築士法に基づく二級建築士名簿又は木造建築士名簿に登録されていることを証明するもので、「氏名・生年月日・登録番号・登録年月日」を証明します。
この証明を希望するときは、登録されている建築士本人が別記の証明願に次の書類を添えて、窓口に提出してください。
証明願 | PDF形式 |
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- 二級建築士(木造建築士)の免許証(免許証明書)のコピー
- 本人確認ができる公的な身分証明書(原本)
免許証(免許証明書)を紛失している場合には、コピーの添付を省略できますが、この証明願にあわせて再交付申請の手続きが必要です。
※この証明書は、重要事項説明等にはお使いになれません。
一級建築士試験の受験申込の際に、資格を証明する書類として使用できます。
※一級建築士の登録証明は、(公社)日本建築士会連合会(所在地:東京都)にお問合わせください。
http://www.kenchikushikai.or.jp/touroku/kenchikushi/toroku-shomei.html
8.その他の申請
発行手数料 | 無料 |
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- 建築士死亡等届
- 二級建築士や木造建築士の方が死亡されたとき、死亡した日から30日以内に相続人が提出します。
- 二級建築士や木造建築士の方が、精神機能の障害により、業務を適正に行うにあたって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができなくなった場合に、30日以内に本人及び同居の親族等が提出します。
- 拘禁刑以上の刑に処せられたとき、建築士法の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処されたときに、その日から30日以内に本人が提出します。
- 建築士失踪宣言届
- 二級建築士や木造建築士の方が失踪宣言を受けた場合に、失踪宣言の日から30日以内に失踪届出義務者が提出します。
- 建築士免許取消申請書
- 二級建築士や木造建築の方が、一身上の都合により免許の取り消しを申請する場合に、本人が提出します。
申請手数料について
1.申請手数料の払込取扱票
- 申請手数料(申請手続によって異なります)を払い込み、領収日付印のある振替払込請求書兼受領証(原本)を申請書に貼付してください。
- 受領証は再発行されませんので、提出する前に必ずコピーを取ってください。貼付された受領証の返還はいたしません。
- 申請手数料は非課税です。
※「7. 二級・木造建築士の登録に関する証明」の発行手数料(1件400円)は、窓口での現金払いが可能です。
2.払込先口座番号
口座番号 ゆうちょ銀行 01740-0-40162
加入者名 一般社団法人宮崎県建築士会
※払込手数料は、申請者の本人負担でお願いします。