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事務局からのお知らせ

【情報提供】租税特別措置法施行規則第13条の3第1項第13号ハの規定に基づく国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類(立地要件証明書)等について

 令和8年度税制改正において、租税特別措置法及び同法施行令並びに同法施行規則の一部が改正され、安全・安心な住まいの実現の観点から、令和10年1月1日以後に一定の災害ハザードエリアの区域内の新築住宅に入居する場合等には、居住用財産の買換特例、住宅ローン控除及び認定住宅等の投資型減税の適用対象外とされるとともに、令和10年1月1日以後に一定の災害ハザードエリアの区域内の土地等を譲渡する場合には、優良軽減特例の適用対象外とされました。

 これに伴い、これらの特例措置の適用を受けるに当たっては、確定申告の際に、一定の災害ハザードエリアの区域内の新築住宅又は土地でない旨の証明書(以下「立地要件証明書」という。)を添付することとされましたのでお知らせします。

 改正の概要及び立地要件証明書の詳細については、添付の【国からの通知文書】によりご確認ください。

【国からの通知文書】」租税特別措置法施行規則第13条の3第1項第13号ハの規定に基づく国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類(立地要件証明書)等について.pdf