【情報提供】市街化調整区域内の災害危険区域等における建築物制限に対する緩和措置について
令和4年4月1日施行の改正都市計画法により、市街化調整区域の既存集落内において計画敷地に災害危険区域等を含む場合、防災上の観点から原則建築許可できないことになっています。ただし、宮崎市では、市の認める「安全上及び避難上の対策」を講じる建築計画の場合は、例外的に建築許可の対象としています。
計画建築物が土砂災害防止法第7条に規定する土砂災害警戒区域(イエローゾーン)の区域外にあり、宮崎県建築基準法施行条例第5条(がけ条例)に抵触しない配置とした場合に、「宮崎市の認める安全上及び避難上の対策」を講じる建築計画については、令和7年11月17日より、この建築許可の対象として追加しましたのでお知らせします。
緩和措置の詳細については、宮崎市HP(↓)でご確認ください。
https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/business/development/permit/366043.html